特許権、意匠権、商標権などの知的財産権は、事業を強くする武器です。しかし、事業戦略とリンクした出願戦略がなければ、投資対効果を高めることはできません。創光国際特許事務所は、お客様の事業とアイデアとを深く理解した上で、お客様の事業に役立つ知的財産権を取得するお手伝いを致します。
初回の相談は無料です。特許・意匠・商標の出願をご検討中であれば、今すぐご相談ください。詳細については、以下の各項目をクリックしてください。
1.高い特許取得率
『特許行政年次報告書2013年版』(特許庁発行)によると、審査請求された特許出願のうち特許査定になった割合は66.8%です(2012年実績)。
これに対して、創光国際特許事務所の平成24~25年の特許査定率は、96.2%(52件中50件が特許査定)です。特許査定率の高さは、お客様の発明が優れていることに加えて、創光国際特許事務所が明細書作成から中間処理までの間に、以下のように取り組んでいるからです。
<特許取得率が高い理由>
① 発明を深く掘り下げてから明細書を作成するからです
多くの発明者は、発明の全貌を把握できていません。氷山の大部分が海面下に隠れているように、発明者が気付いていない重要な発明が顕在化していないことが多いのです。
例えば、技術者が新しい画像処理方法を思いついたとします。その画像処理をお客様の製品で用いる場合に生じ得るさまざまな課題を抽出して解決手段を考えれば、それらの解決手段は、事業にとって重要な発明になるのです。
創光国際特許事務所では、20年以上に渡って企業の事業部門で電気回路設計とソフトウェア開発実務を経験し、自らが発明者として30件以上の特許を取得している弁理士の指揮のもと、お客様の事業に必要な発明を深く掘り下げた上で明細書に記載します。したがって、出願時の発明に「特許性がない」という審査結果が出た場合であっても、事業において重要な発明に補正して特許を取得するお手伝いをすることができるのです。
② 論理的で説得力がある意見書を作成するからです
創光国際特許事務所では、拒絶理由通知への豊富な対応経験と無効審判/特許権侵害訴訟の経験を活かして、説得力があるロジックを構築した上で意見書を作成します。したがって、特許性が認められる確率が高いのです。
③ 効果的な審査官面接をするからです
創光国際特許事務所では、積極的に審査官と面接をします。面接により、①審査官が発明の意義を正しく理解し、②審査官の考えを把握した上で拒絶理由通知に対応できます。
したがって、適切な審査結果を得られる確率が高いのです。
2.お客様とのコミュニケーション
特許を取得しても、事業に役立たなければもったいないことです。事業に役立つ特許を取得するには、お客様の事業を深く理解し、どのような特許を取得すればお客様の事業に役立つかを理解した上で特許明細書を作成しなければなりません。
そこで、創光国際特許事務所では、お客様とのコミュニケーションを大切にしています。お客様から発明の内容と事業の内容をお聞きした上で、どのような特許明細書を作成すると事業に役立つ特許を取得できる可能性が高まるかをご説明します。メーカーの事業部門での開発実務経験が長い弁理士、特許技術者の集団だからこそ、お客様の事業を強く意識して特許出願をすることができるのです。
3.発明の発掘をサポート
新しいアイデアだからといって、簡単に特許を取得できるわけではありません。特許庁の審査官に「容易に思いつかない発明である」と認めてもらえる可能性が高い発明を完成させるためには、アイデアが利用されるシーンを思い浮かべた上で、課題を抽出することが大切です。
そこで、創光国際特許事務所では、お客様からお聞きしたアイデアをそのまま特許明細書に書いて特許出願するのではなく、お客様のアイデアを磨くお手伝いをします。具体的には、どのような公知文献(先行技術文献)があるかを調査し、審査官がどのように考えるかという仮説を立てた上で、発明が特許になる可能性を高めるお手伝いをします。
初回のご相談は無料です。事業に役立つ特許を取得したいならば、今すぐお問い合わせください。
<ソフトウェア特許取得は難しい?>
「ソフトウェア特許やビジネスモデル特許の取得は難しいのではないですか?」と質問されることがよくあります。確かに、ソフトウェアに関する発明には特許性が認められづらい一面があります。仮に、あなたが発案したソフトウェアで実現する機能が、従来知られていた技術をコンピュータで実現することができただけだとします。すると、その特許出願は審査官に「容易に思いつくことのできた技術だから、特許を与えることはできない」と判断されてしまうでしょう。したがって、ソフトウェアで実現する機能で特許を取得するのは難しいといえなくはありません。
しかし、だからといって、ソフトウェア特許の取得をあきらめる必要はありません。その機能をコンピュータで実現するためには、さまざまな工夫が必要なはずです。
<ソフトウェア特許取得のカギとなる発想法>
例えば、2つの通信回線から画像を受信して、それらを並べて表示するというソフトウェアがあったとしましょう。通信回線の遅延時間のばらつきによって、複数の画像の表示タイミングがばらつくと、見た目があまり良くありません。完成度の高い商品にするためには、この課題を解決しなければならないのです。
課題を解決するためには、例えば、画像を受信した後で、通信回線の遅延時間より大きな時間だけ待った後に画像を表示するという方法が考えられます。
もちろん、これだけで特許になるとは言えませんが、機能を実現する上で解決しなければならない課題に着目するという考え方はご理解いただけるかと思います。
商品化の過程で生じる課題を解決するための発明に対して特許を取得すると、実は、機能そのものに対して特許を取得するのと同等の効果を得ることができます。なぜならば、他社が同じ機能を実現するには、他社も同じ課題を必ず解決しなければならないからです。
このように、ソフトウェアが使用されるさまざまなシーンを想定した上で、そこで生じ得る課題に着目することにより、事業に役立つソフトウェア特許を取得することができるのです。もちろん、この発想法はソフトウェア特許に限らず、他の分野での発明創出のメソッドに取り入れることが可能です。
【ソフトウェアやビジネスモデルの特許出願・特許申請に強い“3つ”の理由】
(1)日本35件、米国38件等、所長弁理士自身が発明者として多数の特許を取得しています
したがって、特許になる発明を引き出す力を持っており、発明創出をお手伝いできます。
(2)ソフトウェアとハードウェアの知識が豊富です
ソフトウェア特許・ビジネスモデル特許を取得するには、ソフトウェアの知識だけでなく、ハードウェアの知識も持っていることが必要です。なぜならば、特許を取得できるのは、ハードウェアと協働することにより課題を解決することができる発明だからです。創光国際特許事務所ではソフトウェアとハードウェアの開発実務経験がある弁理士が対応しますので、発明の詳細説明資料をご用意いただくことなく、質が高い明細書を作成します。
(3)事業に役立つ特許取得方法を熟知しています
ソフトウェアとハードウェアに関連する分野における20年以上の豊富な事業経験を持つ弁理士と、ソフトウェア系企業でのシステム開発経験を積んだ特許技術者がタッグを組んで、明細書作成から権利化までを担います。
創光国際特許事務所では、発明創出段階から権利化に至るまでの知的財産に関わるご相談を受け付けています。初回のご相談は無料ですので、事業に役立つ特許を取得したいならば、今すぐお問い合わせください。
発明を保護するには、実用新案登録出願をするという方法もあります。特許出願に比べると、保護される対象が狭く、保護期間も短いながらも、権利を取得するまでの費用を抑えられるというメリットがあります。
特許 | 実用新案 | |
---|---|---|
保護対象 | 発明 「物」、「方法」、「物を生産する方法」 | 考案「物品の形状・構造又は組合せ」 |
実体審査 | あり | なし |
登録までの期間 | 長い | 短い |
登録までの費用 | 大きい | 小さい |
存続期間 | 出願日から20年 | 出願日から10年 |
権利行使前の警告 | 不要 | 必要 |
初回のご相談は無料ですので、実用新案登録をお考えならば、今すぐお問い合わせください。
たとえお客様の製品に搭載した技術に対して特許を取得したとしても、他社による模倣を防止できるとは限りません。お客様と異なる技術を用いて、同等の製品を実現できる場合もあるのです。
そこで、お客様の製品の保護をより強固にするために、デザイン(意匠)を保護するという方法があります。意匠登録をすれば、特徴的なお客様のデザインの模倣を防止できるのです。
意匠登録をする意味があるのは、デザインの魅力で選ばれる商品だけとは限りません。例えば、電子部品においては、それほどデザインが重要でないように思えるかもしれません。しかし、電子部品の形状を意匠登録して保護することにより、同等の電子部品を他社が製造・販売することを防止することができる場合もあるのです。
電子部品の形状が異なると、電子部品を使う装置の設計変更が必要になります。したがって、御社の電子部品が他社の電子部品に置き換えられることを防ぐことができるというわけです。
このように、デザインという枠にとらわれることなく戦略的に意匠登録出願をすることにより、お客様の事業を強化することに結びつきます。
初回のご相談は無料ですので、意匠登録をお考えならば、今すぐお問い合わせください。
意匠登録出願には、いくつかの種類があります。
①通常の意匠
単体のデザインを保護する意匠です。
②部分意匠
物品の部分的な特徴を保護することができます。例えば、デジタルカメラのレンズ周辺部分のデザインを保護することができます。
出典:特許庁意匠審査基準
③関連意匠
類似するデザイン群を保護することができます。例えば、価格によって少しずつデザインを変更した商品群を販売するような場合に、全ての商品のデザインを保護することができます。
④組物の意匠
組み合わせて使用する商品のデザインを保護することができます。例えば、ナイフ/フォーク/スプーンセット、ソファーセット、コーヒーカップセットなどのデザインを保護することができます。
出典:特許庁意匠審査基準
⑤秘密意匠
意匠登録されても公報に掲載されないようにすることができます。例えば、販売前に意匠権を取得したい場合に、他社が類似のデザインの商品の準備を始めるのを防ぐことができます。
⑥物品の操作のための画像を含む意匠
携帯電話の操作画面のデザインなどを保護することができます。
御社のロゴがついた、御社の製品にそっくりの模倣品が販売される危険性はありませんか? その製品が粗悪品だとしたら、御社のブランドイメージまで低下してしまいます。
御社の新製品にユニークな名前をつけて販売したところ、「商標権を侵害している」という警告状が送られてくるという心配はありませんか? 悪意がなかったとしても、登録されている他社の商標を無断で使用すると違法行為となり、製品の販売を差し止められたり、損害賠償を請求されたりすることもあります。
創光国際特許事務所は、お客様の事業を理解した上で、お客様のブランドを守るために必要な調査をしたり商標を登録したりするお手伝いを致します。
1.企業での豊富な事業経験
創光国際特許事務所では、所長弁理士を始めとする所員が企業での事業経験があることを活かして、お客様の事業において商標権がどのような意味を持つかを考えた上で、最適な商標登録をするお手伝いをしています。お客様からご依頼いただいた商標を登録しても、模倣を効果的に防止できないと判断すると、商標の変更をご提案することもあります。
このように、企業での事業経験を踏まえたアドバイスをご提供できるので、お客様は安心して商標登録出願をすることができるのです。
2.お客様とのコミュニケーション
商標を登録しても、事業に役立たなければもったいないことです。事業に役立つ商標を登録するには、お客様の事業を深く理解し、どのような商標を登録すればお客様の事業に役立つかを深く考える必要があります。
そこで、創光国際特許事務所では、お客様とのコミュニケーションを大切にしています。お客様から、商標の用途と事業の内容を詳しくお聞きした上で、どのような商品や役務に対してどのような商標を登録することが適切であるかをご説明します。したがって、お客様のご要望に沿ったサービスをご提供できるのです。
3.海外とのコネクション
商品を外国で販売する場合には、外国でも商標を登録しておかなければ危険です。創光国際特許事務所では、15ヶ国以上の国々とのコネクションがありますので、外国での商標登録のお手伝いも得意としています。したがって、将来、外国でビジネスを展開する可能性があるお客様も、安心してお任せいただけるのです。
初回のご相談は無料ですので、商標についてご相談があれば、今すぐお問い合わせください。
Q1: 商標登録することができるのは、どのようなものですか?
[回答]
会社名や商品名の文字、会社のロゴ(図形)、お店の屋号や商号を象った記号、店頭に飾られるペコちゃん人形のような立体形状の広告物などを商標登録できます。
また、2013年には「音」「動き」「ホログラム(立体画像)」「色彩」「位置」を新たな対象として商標法を改正する法案が国会に提出される予定との報道がされています。「シャネルのNo.5」のような「香り」の商標の導入も検討されていますが、現在日本では商標登録の対象にはなっていません。
Q2: 商標登録の方法を教えてください。
[回答]
商標登録は、特許庁に商標登録出願書という書類を提出します。商標登録出願書には、権利を取得したい商標(マーク)と、その商標を使用する「商品・役務(サービス)」を指定して記載します。
商品・役務は、カテゴリー別に45の「区分」にグループ分けされています。指定商品・役務を複数記載し、区分の数が増えると特許庁に支払う手数料が増加します。
Q3: 商標登録すると、どんなメリットがありますか?
[回答]
特許庁に商標登録をすると、「商標権」という、日本国内で登録商標を独占して使用できる権利が与えられます。また、他社(以下、「他人」も含みます)が使用する同一の商標や類似する商標の使用をやめさせることができます。
品質がよい商品に同じ商標を使い続けることで、お客様が「この商標が付された商品は、品質がよい」と感じるようになり、信用が蓄積されていくという効果があります。
商標を安心して長く使用したい場合は、商標を使用する前に商標登録されることを強くお勧めいたします。
Q4: 商標登録出願してから商標登録されるまでは、どのくらいかかりますか?
[回答]
特許庁に商標登録出願して商標登録が完了するまで、通常6か月~1年ほどかかります。特許庁での審査の結果、登録が認められない理由を知らせる通知(拒絶理由通知書)を受領した場合は、上記期間よりも対応に時間がかかっています。
既に商標を使用している場合や商標の使用の準備を進めている場合は、早期審査という制度を利用することができます。早期審査を利用すると、審査期間が短縮され、1か月~2か月程度で登録される場合もあります。
Q5: 商標には、有効期限がありますか?
[回答]
商標権の権利期間は、登録後10年間です。10年の権利期間満了後も継続して使用したい場合、「更新登録」という手続をすれば、次の10年間も権利は有効となります。更新登録手続を繰り返すことにより、自社のブランドを守り続けることができます。
Q6: 商標は、申請すれば必ず登録されるのですか?
[回答]
いいえ、商標は特許庁に申請したものすべてが商標登録されるわけではありません。
商号は法務局に登録申請すれば登記されます。しかし、商標は特許庁で商標登録出願を受け付けると、出願された商標の登録を認めるべきかどうかが、審査官によって審査されます。
そこで、他社による先登録商標があったり、商標の形状、読み方やイメージが類似する他社の商標があったりする場合は、商標登録が認められない理由を知らせる「拒絶理由通知書」が特許庁より発行されます。
出願人は、この「拒絶理由通知書」の内容に応じて補正(例えば、一部の指定商品の削除)をしたり意見を述べたりできる機会が与えられます。
審査官が補正内容や出願人の意見に基づいて再度審査し、登録が認められると、晴れて商標が登録となります。「拒絶理由通知書」への対応や審査官とのやりとりには専門性が求められるため、信頼できる弁理士に助言や対応をご依頼されることをお勧めします。
(商標登録できない商標の例)
商標登録出願しても、登録が認められない商標もあります。例えば、(1)他社によって先に出願又は登録されている商標と同一又は類似のもの、(2)商品名そのもの(例えば、商品「はさみ」について商標「はさみ」)、(3)品質を表示する名称、(4)ありふれた氏又は名称、(5)文字や記号の簡単な表示(「あ」、「○」など)、(6)国旗や国際機関のマーク、(7)他人の氏名、有名人の氏名、(8)著名な商標と類似するもの、(9)種苗法登録されている名称、などの条件に該当する商標の場合は、商標出願しても登録になりませんので、特許庁へ商標登録出願をする前に該当する項目がないか、注意する必要があります。
Q7: 他社(「他人」も含む)が登録している商標を使ってしまうと、どのような問題があるのですか?
[回答]
他社が登録した商標(以下、登録商標)又は登録商標に類似する商標を無断で使用すると、商標権の侵害にあたり、商品の販売差し止めを請求されたり損害賠償を請求されたりします。刑罰を受けることもあります。
登録商標を無断で使用することが禁止されているのは、商標権を持っている企業を守るとともに、商標を見て商品やサービスを購入する消費者を守るためです。
例えば、A社が登録した商標をB社が無断で使用すると、どのような問題が生じるでしょうか? 消費者は、A社の製品だと思ってB社の商品を買ってしまう可能性があります。もしもB社の商品の品質が、A社の 商品の品質よりも悪いと、消費者は損害を受けます。また、商品の売り上げが落ちるA社も損害を受けます。このような問題を防ぐために、登録商標を無断で使用する行為が禁止されているのです。
以上のように、他社の登録商標を無断で使用することは禁止されているので、商品名や会社名を決める場合は、同一又は類似の商標を他社がすでに商標登録していないかを確認することが大切です。特許庁の特許電子図書館で、誰でも登録商標を検索することができます。ただし、他社の登録商標に類似するかどうかの判断は難しいので、弁理士に相談する方が安全です。
Q8: どのような商標が、登録商標に「類似」すると判断されるのですか?
[回答]
商標が「類似」するかどうかの判断は、主に①商標の外観(見た目)が似ているかどうか、②商標の称呼(読み方)が似ているかどうか、③商標から思い起こされる観念(イメージ)が似ているかどうか、の3つの点に基づいて判断されます。
例えば、商標「ライオン」に対して商標「テイオン」は、外観が類似する「ラ」と「テ」しか違いがないので、外観が類似します。商標「クレカ」に対して商標「グレカ」は、音節数が同じであり、かつ、発音の違いが「ク」と「グ」が濁点の有無のみなので、称呼が類似します。商標「トモダチ」に対して商標「フレンド」は、観念が類似します。
Q9: 商標を登録するには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
[回答]
弊所で取り扱う文字商標の商標登録出願の費用の一例を示します。特許庁印紙代と弊所手数料を含む金額です。
(出願時) 約5~6万円(最初の1区分)
(登録時) 約6万円(最初の1区分)
詳しい料金については、弊所までお問い合わせくださいますよう願い申し上げます。
Q10: 外国へも商品を販売したいのですが、外国でも商標を登録できるのですか?
[回答]
外国でも商標登録は可能です。各国の法律に基づいて登録されます。
外国で商標登録したい場合、まず出願方法の検討を行います。国ごとに商標登録出願する方法と、一度に複数国に商標登録出願する制度(マドリッド・プロトコル)を利用して商標登録する方法の2つがあります。
どちらの出願方法を利用する方が適しているかは、商標登録したい国の数や、指定商品・役務名(実際に商標を付して販売したい商品やサービスの名前)の種類によって異なります。
なお、日本では、特許庁に商標登録することによって、商標権が発生する「登録主義」が採用されているのに対して、米国やカナダなど一部の国では、実際に商標を使用することで商標権が発生する「使用主義」が採用されています。
弊所では、海外事務所とのコネクションも強く、外国への商標登録出願も取り扱っております。外国でのビジネス展開をお考えの際は、ぜひ弊所へ商標登録をご相談ください。
初回のご相談は無料ですので、商標についてご相談があれば、今すぐお問い合わせください。
特許権、意匠権、商標権などの知的財産権は、国ごとに登録され、登録された国においてのみ効力が生じます。したがって、お客様が日本で特許権を取得していたとしても、外国で販売される御社の製品を保護することはできません。お客様の製品を守るには、外国にも出願して、知的財産権を取得する必要があります。
外国で権利を取得するには、外国の特許事務所との間で英語などの外国語を使ってやり取りしなければなりません。また、国によって特許制度が異なりますので、それぞれの国に適した明細書を準備することも必要です。創光では、外国での権利取得において重要な高品質の翻訳サービスをご提供しております。
創光は、中国、韓国、台湾、インド、米国、英国、欧州諸国、ロシア、オーストラリア、南アフリカ、ブラジルなどの海外代理人とのコネクションと高いコミュニケーション力を活かして、外国出願時の翻訳と外国での権利取得を強力にサポート致します。
初回の相談は無料ですので、海外でのビジネスをお考えならば、今すぐお問い合わせください。
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