研究開発、事業企画のさまざまな場面で、知的財産に関する悩みが生じます。創光国際特許事務所は、御社の事業リスクを低減させ、事業の成長をお手伝いするために、御社の知的財産部の一員として、知的財産に関わるあらゆるご相談にお答えします。
他社から特許侵害の警告を受けた場合には、御社の製品が他社の特許権の技術的範囲に含まれているかどうかを正しく判断することが大切です。
また、他社に対して侵害の警告をする場合には、根拠のない警告状の送付による損害賠償請求等を請求されることがないように、他社の製品が御社の特許権の技術的範囲に含まれているかどうかを正しく判断することが大切です。
著作権も特許権と同様に、創作したものを保護するために法律で定められている権利です。しかし、いくつかの点で特許権と異なりますので、事業を運営する上で注意が必要です。
例えば、次のような場合に適切な判断をしなければ、著作権侵害により訴えを提起されるなどの問題が生じるおそれがあります。
(事例1)
他社との間でソフトウェア開発業務委託契約を結んで他社にソフトウェアを開発してもらった。このような場合に、同等の機能のソフトウェアを開発してもよいのか?それとも、他社が開発したプログラムと同等の機能を持つソフトウェアを自社で開発した場合には、他社の著作権を侵害することになるのか?
(事例2)
従業者が作成した文書の著作権は誰に帰属するのか?従業者から著作権を譲渡しないで使用すると、問題になるのか?従業者には対価を支払う必要があるのか?
技術の高度化・複雑化が進んだ今日では、他社に開発委託をする機会が増大しています。開発委託中に、特許になり得る発明が生まれた場合には、どのように扱えばよいのでしょうか? 開発委託先が特許出願して権利を取得すると、御社は自由に発明を実施できないのでしょうか? それとも、開発委託をした御社に権利が与えられるのでしょうか?
このような疑問にお答えしながら、御社にとって不利益が生じない開発委託契約の締結をご支援します。
特許権を持っている会社が、他社に特許発明を実施することを認めることを「ライセンス(実施権)の供与」といいます。
例えば、御社の特許発明を実施する予定がないとしても、他社に特許権をライセンスすることにより、御社はライセンス料を得ることができます。また、他社の特許権のライセンスを受けて、他社が開発した技術を使った製品を開発することもできます。
このように、ライセンス契約をすることは、発明を活用する上で有効な手段です。
しかし、ライセンス契約をする場合には、物の貸し借りでは生じないような問題が発生することもあります。
例えば、ライセンスを供与した御社の特許が無効になってしまう可能性を考慮した上でライセンス契約をしておかなければ、ライセンス先が被った損害の賠償が必要になることもあります。
また、ライセンスを供与するときの条件によっては、不公正な取引方法に該当するとされて独占禁止法違反と判断されてしまう場合もあるので注意が必要です。
このような留意事項をご説明しながら、御社にとって不利益が生じない開発委託契約の締結をご支援します。
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