価格競争に巻き込まれることなく、御社の強みを活かした商品を拡販するには、商品企画の段階から知的財産権の活用について検討しておくことが重要です。どのような新しい商品を企画しても、知的財産権で保護しなければ、簡単に模倣されてしまいます。
創光国際特許事務所では、さまざまな分野の事業部門での経験が豊富な所員の総力を結集して、お客様の商品の企画づくりから商品化までをサポートさせていただきます。
他社の特許発明を無断で実施すると、特許権侵害となります。特許権を侵害することは不法行為であり、他社特許を使用している製品の販売を停止する差止請求をされたり、損害賠償金を請求されたりします。したがって、製品を開発したり販売したりするときには、他社特許を使用しないように気をつけなければなりません。
しかし、他社特許がある場合であっても、他社特許を使用して実現できる機能を御社の製品に搭載できる方策はあります。
商品企画に困っていたら、今すぐSOCOにお問い合わせください。
多額の研究開発費を投じて開発した商品が他社に模倣され類似商品が市場に出回ってしまうと、大きな損失です。このような状況を防ぐには、どのようにすればよいのでしょうか?
まず、商品を特徴づける独自の技術に対して特許を取得し、特許権で保護することが考えられます。さらに、特徴的なデザインを意匠権で保護し、独自ブランドを商標権で保護することも有効です。
模倣にお悩みならば、今すぐSOCOにお問い合わせください。
特許発明が実施されている商品は、優れた商品であるというイメージを喚起することができます。デザインが意匠登録されていれば、よいデザインであるというイメージを喚起することができます。また、顧客の印象に残る商品名には、顧客を引き付ける力があります。このように、特許、意匠、商標という知的財産をうまく活用すれば、御社の商品の商品力をさらに強化することができるのです。
新商品を企画するならば、今すぐSOCOにお問い合わせください。
製品を販売してしまうと、その製品で実施している発明は一般の人が知り得る(公知)ものとなり、その発明を特許出願しても特許を取得することができません。したがって、製品を販売する前に特許出願をすることが必要です。
販売が間近に迫っているならば、今すぐSOCOにお問い合わせください。
特許権は、特許を取得した国においてのみ効力が生じます。したがって、御社の商品を外国でも模倣から守りたい場合には、商品を販売する国で特許権を取得しなければなりません。ところが、国によって特許権を取得する手続きや法律が異なる上に、外国に特許出願できるのはその国の弁理士に限られます。したがって、外国で特許を取得するには、外国の特許事務所とやり取りするなどの点で費用と手間がかかります。
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