特許権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得し、維持・管理していくには、知的財産に関する専門的な知識が不可欠です。創光国際特許事務所では、知的財産権に関する専門知識と豊富な企業実務経験とを活かして、お客様の知的財産部門の一員としてお手伝いさせていただいております。
知的財産部門がある企業においても、創光国際特許事務所がお手伝いすることにより、知的財産部門の皆様は、より付加価値の高い業務に注力することができるようになります。ぜひ、創光国際特許事務所を知的財産部門の一員としてご活用ください。
創光国際特許事務所の弁理士・特許技術者は、企業での実務経験が豊富です。したがって、お客様の目線で知的財産の活用方法を考える習慣が身についています。お客様の会社に知的財産に関する専任者がいらっしゃらないとしても、お客様の知的財産部門の一員のつもりで事業の強化に向けてお手伝いをさせていただきます。
知財担当者を欲しいと思ったら、今すぐSOCOにお問い合わせください。
製品を販売する前に、他社によって登録されている特許権・意匠権・商標権を調査して、製品が他社の権利を侵害していないことを確認することが必要です。販売直前になって調査して、他社の権利を侵害する可能性があるとわかると、設計変更などが必要になります。したがって、製品の企画段階でも調査することが重要です。
SOCOは、お客様の開発フェーズに合わせて必要な調査を実施しますので、安心して製品開発に邁進していただけます。
従来は知られていなかった新しい技術を用いた製品を販売する場合には、製品の発売前に特許出願をすることも重要です。
「外からは見えないから、ノウハウとして隠しておけばよい」と考えるのは危険です。他社がその技術を特許出願して権利化されてしまうと、侵害訴訟を提起される可能性があるからです。
他社の出願前に製品を販売していたならば、他社特許を無効にしたり、訴訟において先使用権を主張したりすることもできますが、他社の出願前の製品で実施していたことを立証するには多くの費用が必要になるというリスクがあります。
SOCOは、お客様の製品を理解した上で、特許出願すべき技術を抽出するお手伝いを致します。
他社から特許権・意匠権・商標権を侵害しているという警告を受けた場合には、冷静な対応が必要です。警告を受けたからといって、すぐに製品の販売を停止したり、損害賠償を支払ったりする必要があるとは限りません。
まず、警告の根拠となる権利が存続しているかどうかを確認します。
次に、お客様の製品が権利範囲に含まれるかどうかを確認します。例えば、特許発明の構成要素のうち一つでも御社の製品で使われていない構成要素があれば、お客様の製品は特許権を侵害していません。
あいにくお客様の製品が権利を侵害している可能性が高い場合であっても、まだ対処できます。例えば、お客様が保有している特許発明を相手が実施している場合には、相互にライセンスを供与し合うクロスライセンスにより解決する場合もあります。
このような方法がとれない場合であっても、相手の特許権等に無効理由がある可能性もあります。相手の特許に無効理由があることを証明する証拠を探して、無効審判を請求することにより、特許権そのものを消滅させることができるのです。
権利侵害が心配ならば、今すぐSOCOにお問い合わせください。
大切な経営資源を投じて特許出願するからには、特許として権利化できる確率を高めたいものです。ところが、『特許行政年次報告書2013年版』(特許庁発行)によると、審査請求された特許出願のうち特許査定になった割合は66.8%です(2012年実績)。
これに対して、創光国際特許事務所の平成24~25年の特許査定率は、96.2%(52件中50件が特許査定)です。特許査定率の高さは、お客様の発明が優れていることに加えて、創光国際特許事務所が明細書作成から中間処理までの間に、以下のように取り組んでいるからです。
<特許取得率が高い理由>
① 発明を深く掘り下げてから明細書を作成するからです
多くの発明者は、発明の全貌を把握できていません。氷山の大部分が海面下に隠れているように、発明者が気付いていない重要な発明が顕在化していないことが多いのです。
例えば、技術者が新しい画像処理方法を思いついたとします。その画像処理をお客様の製品で用いる場合に生じ得るさまざまな課題を抽出して解決手段を考えれば、それらの解決手段は、事業にとって重要な発明になるのです。
創光国際特許事務所では、20年以上に渡って企業の事業部門で電気回路設計とソフトウェア開発実務を経験し、自らが発明者として29件の特許を取得している弁理士の指揮のもと、お客様の事業に必要な発明を深く掘り下げた上で明細書に記載します。したがって、出願時の発明に「特許性がない」という審査結果が出た場合であっても、事業において重要な発明に補正して特許を取得するお手伝いをすることができるのです。
② 論理的で説得力がある意見書を作成するからです
創光国際特許事務所では、拒絶理由通知への豊富な対応経験と無効審判/特許権侵害訴訟の経験を活かして、説得力があるロジックを構築した上で意見書を作成します。したがって、特許性が認められる確率が高いのです。
③ 効果的な審査官面接をするからです
創光国際特許事務所では、積極的に審査官と面接をします。面接により、①審査官が発明の意義を正しく理解し、②審査官の考えを把握した上で拒絶理由通知に対応できます。
したがって、適切な審査結果を得られる確率が高いのです。
特許取得率を向上させたいならば、今すぐSOCOにお問い合わせください。
特許は、お客様の事業に活用していただくのがベストですが、常にお客様ご自身が実施できるとは限りません。そのような場合も、他社に特許発明の実施権(ライセンス)を供与することにより、ライセンス収入を得ることができます。また、お客様の事業に他社の特許が必要な場合には、他社と交渉して、他社の特許のライセンスの供与を受けたりすることができます。
創光国際特許事務所の弁理士は、企業での事業経験が豊富ですので、お客様の事業を理解した上で他社と交渉することができます。
ライセンス先の探索からライセンス契約まで、今すぐSOCOにお問い合わせください。
特許出願は、大切な知的財産を守るためのものですから、安ければよいというものではありません。しかし、事業を強化するには、投資対効果を高めることも必要です。
「いくつか発明が生まれたので出願したいけれども、予算が足りない」という場合があります。このようなとき、私達は、お客様の事業戦略を理解した上で、どの発明をどのようにして出願するとよいかをご提案します。発明の内容によっては、1つの特許出願明細書に、複数の発明を記載して出願することをご提案する場合もあります。このような明細書により出願することで、事業動向に応じて補正したり、分割出願して複数の特許権を取得したりすることができるからです。
このように、事業戦略と発明の内容を理解して出願戦略を立てることで、特許1件を取得するために必要な平均費用が削減されますから、投資対効果が高まるのです。
投資対効果が高い特許出願をしたいならば、今すぐSOCOにお問い合わせください。
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